fx WEBおもしろ情報収集用ブログ(β版): 占領軍の演習による漁業者の被る損害の補償要綱

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2008年4月4日金曜日

占領軍の演習による漁業者の被る損害の補償要綱

占領軍の演習による漁業者の被る損害の補償要綱

    昭和25年7月21日 閣議決定

1 占領軍の演習(爆撃,砲撃,上陸演習等により一定の水面を専ら占用して行われるもの)により漁業者が被る損害に対しては国費(終戦処理費)をもってこれを補償するものとする。
2 損害補償は予算の範囲内においてこれを行うものとする。
3 補償実施の細目については農林大臣と大蔵大臣が協議してこれを定めるものとする。

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